日本郵便

はがきに添付物を貼る方法

添付物を貼る方法

はがきに写真や応募券などを貼りつけて送る場合など
はがきに添付物を貼る場合は、添付物全面をはがきに密着させなければなりません。

【添付物NGな例】

上図のように、テープだけで止めているものは配送途中ではがれてしまう恐れがあり、別の郵便物へついてしまう可能性もあります。
また、はがきより大きい添付物は認められませんので、あくまでも“はがきに添付する”というルールを守るようにしましょう。
”全面密着”が条件ですので糊や両面テープを使用する際はフチだけでなく中央部分も接着させてください。

【内国郵便約款24条】
『薄い紙又はこれに類する物を(中略)容易にはがれないよう全面を密着させたもの』

添付物の条件

  • 紙、又はそれに類するもの
  • はがき本体に全面密着されているもの
  • はがき本体よりも小さいもの
  • 添付後の全体重量が、通常はがきは2~6g、往復はがきは4g~12g以内(返信部、往信部それぞれ2g~6g)
  • 往復はがき返信部に剥離出来る物の添付は不可

引用元:はがきへの添付

添付する際の注意点

  • 折り紙など立体的なものは貼り付けられません。
  • はがきを超えるサイズの紙は貼り付けられません。
  • 往復はがきの往信の際の返信部には、はく離できる物(目隠しシール等のようにはがして使用する物)は貼り付けられません。
  • 郵便はがきとこれに添付した物との間にあり、かつ、これらから分離して使用する物は貼り付けられません。
  • 料金支払のための郵便切手以外の郵便切手(記念のため通信日付印の押印を受けたものを除きます。)又はこれに類するものは表面に貼り付けられません。
  • あまり厚さがあると、手紙扱いとなるため、料金が変わります。

引用元:日本郵政

はがきの添付事例

はがき(片面)の添付

はがき(両面)の添付

まとめ

はがきに添付物を貼り付けて送る場合、誤った認識で作ると、定形郵便物扱いの送料がかかってしまう場合もあるので要注意です。
詳しく知りたい場合には、郵便局に問い合わせて事前に確認しておくとよいでしょう。

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